「受験生の皆さん,こんにちは。弁理士クラブの堤です。
このページでは,受験生の皆さんに役立つ受験情報を,提供していきたいと思います。
皆さんが,この情報を活かして,弁理士試験に合格し,われわれの弁理士クラブの
一員と成られる日が一日でも早く来ますように,心より祈念いたします。

受験情報を入手するためには,登録が必要です。
登録が認められた後に,皆さん宛てに受験情報満載のメールが配布されます。
登録にあたっては、
  (1)氏名(本名,フルネーム,フリガナ)
(2)住所
(3)電話番号
(4)メールアドレス
(5)職業
(6)勤務先
(7)受験勉強年数  を下記メールアドレス宛てにお知らせください。
堤卓先生
電子メール アドレス : tsutsumi@fa.mbn.or.jp







 

問題〔1〕
  特許法又は実用新案法に規定する期間に関し、次のうち、正しいものは、どれか。

  〔1−1〕
 
  パリ条約による優先権の主張の基礎とされた出願の日が2000年(平成12年)2月29日(火曜日)で
あるとき、優先権証明書を提出できる期間の末日は、平成13年6月29日(金曜日)である。

 
  1. 出題の趣旨
    優先権証明書の提出期限及びその計算方法を理解しているかを問うものである。
  2. 根拠条文
    特43条2項、実11条1項(特43条2項を準用)、特3条、実2条の5第1項(特3条を準用)
  3. 優先権証明書の提出期限は、特43条2項により、同項各号に掲げる日のうち最先の日から1年4か月以内である。
  4. この期間の計算では、特3条1項1号本文により、期間の初日は算入しないため、翌日起算となる。
  5. 本問では、期間の初日は、平成12年2月29日であるので、翌日の3月1日から
起算することとなる。
  6. 起算日の3月1日は、月の始であるため、1年4か月の期間の計算は、特3条1項2号第1文により、暦に従うこととなる。
  7. そうすると、1年4か月の末日は、形式的には平成13年6月30日(土)となるが、休日であるため、特3条2項により、実質的な末日は平成13年7月2日(月)となる。
  8. 結論
    この枝は、誤りである。
     

  〔1−2〕
 
  審決の謄本の送達が平成13年3月23日( 金曜日) にあり、その審決に対する訴えを提起することができる不変期間についての付加期間が、15日と定められているとき、当該付加期間の末日は、平成13年5月8日( 火曜日) である。なお、平成13年4月22日は日曜日である。

 
  1. 出題の趣旨
    審決取消訴訟の出訴期間と、この期間に付加期間が定められたときの出訴期間の末日の計算方法を理解しているかを問うものである。
  2. 根拠条文
    特178条3項、実47条2項(特178条3項を準用)、特178条5項、民訴法95条3項
  3. 審決取消訴訟の出訴期間は、特178条3項により、審決の謄本の送達があった日から30日以内である。
  4. この30日の期間は、特178条4項により、不変期間である。
  5. 不変期間には、特178条5項により、付加期間を定めることができる。付加期間が定められたときは、不変期間と付加期間とが一体となって一つの期間を構成することとなる。したがって、不変期間の末日が休日であっても、特3条2項は適用されず、不変期間の形式的な末日の翌日が付加期間の起算日となる。
  6. 本問では、付加期間が15日であるため、出訴期間の全体は45日となる。審決の謄本の送達があった日が平成13年3月23日であるから、翌日の24日から起算して45日目(末日)は、5月7日(月)となる。7日は休日ではないため、この日が末日となる。
  7. 結論
    この枝は、誤りである。